使用者等への報告 のサンプル条項

使用者等への報告. 検満取替作業の終了に際しては、通水状況、給水装置の状況(漏水の有無)及びメーターボックス周りの清掃状況を確認してもらうこと。また、「水道メーター取替済のお知らせ」に取付月日、取替時指針及び取付時指針を記入し、使用者等へお渡しするか又は郵便受け等に入れること。
使用者等への報告. 取替作業の終了に際しては,使用者等に通水状況,給水装置の状況 (漏水の有無)及びメーターボックス周りの清掃状況を確認してもらうこと。使用者等が不在の場合は,受注者が十分に確認すること。また,「完了通知」を使用者等にお渡しするか又は郵便受け等に入れること。 4.8 その他 その他,ここに定めのない事項で疑義が生じたときは,発注者の指示により実施すること。 1 業務内容 三原市水道事業が管理する水道施設(導水管・送水管・配水管・弁類等)並びに民地内へ布設された給水管を除く場所の突発的・多発的に発生する漏水調査及び漏水修繕並びに緊急修理を 24 時間1年体制で行うもの。

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  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 報告義務 1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56