供給施設の保安責任. (1) 内管およびガス栓その他お客さま等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設については,お客さま等の責任において管理していただきます。 (2) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。 (3) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さま等の承諾をえて検査いたします。なお,その検査の結果は一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせいたします。 (4) お客さま等が(3)のお知らせを受けたときは,お客さま等の負担で,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するように修理等し,または使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。 (5) お客さま等の所有し,または占有するガス工作物について,お客さま等は,法令で定めるところにより,次の責務を負います。
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Samples: Gas Supply Agreement, カテエネガスプラン for Au 契約, Gas Supply Agreement
供給施設の保安責任. (1) 内管およびガス栓その他お客さま等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設については,お客さま等の責任において管理していただきます。
(2) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより(,1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3) 一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さま等の承諾をえて検査いたします。なお,その検査の結果は一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせいたします。
(4) お客さま等が(3)のお知らせを受けたときは,お客さま等の負担で,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適合するように修理等し,または使用を中止する等の必要な措置をとっていただきますお客さま等が(3)のお知らせを受けたときは,お客さま等の負担で,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)に適 するように修理等し,または使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。
(5) お客さま等の所有し,または占有するガス工作物について,お客さま等は,法令で定めるところにより,次の責務を負います。
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