Common use of 依頼内容の照会 Clause in Contracts

依頼内容の照会. 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (3) 税金・各種料金払込

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依頼内容の照会. 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (税金・各種料金払込口座振替

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依頼内容の照会. 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いませんこの場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません (3) 税金・各種料金払込

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依頼内容の照会. 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (3(3) 税金・各種料金払込

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依頼内容の照会. 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (税金・各種料金払込給与振込・賞与振込

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依頼内容の照会. 契約者の依頼に基づき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。 当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 (3) 税金・各種料金払込

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