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保証および排除 のサンプル条項

保証および排除. 会員は、プレリリー スソフトウェアが一般への商業的発売の前の バージョンであること、アドビから提供される 最終製品ではないこと、およびタイムアウトが 生じ、機能が限定され、バグ、エラー、その他 コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、システムの故障またはデータの損失を引き起 こしうる問題が含まれている可能性があるこ とを了解する。プレリリースソフトウェアには、一定期間経過時の自壊機能または他のライセ ンス管理ソフトウェアが含まれている場合が ある。本条に明確な定めがある場合を除き、か つ法律が認める最大限の範囲に限定して、プレ リリースソフトウェアは「現状有姿」条件で提 供されるものであり、かつアドビはプレリリー スソフトウェアに関連するか、これから生ずる か、これらに関係する、一切のいかなる種類の 保証、条項、表明もしくは条件についても、そ れが明示か黙示、その根拠が制定法にあるか他 にあるかを問わず、これらを行うものではなく、かつ会員はこれらを受け取るものではない。ア ドビは特に、プレリリースソフトウェアを対象 とする条件、条項、表明および保証、(性能、商品性、保証の条件、満足のいく品質、特定目 的適合性、完全性、ならびに第三者の権利の不 侵害のものを含むがこれらに限定されない)に ついては、これらを全て排除する。
保証および排除. 会員は、NFRソフトウェアが一般への商業的発売の前のバージョンであること、アドビから提供される最終製品ではないこと、およびタイムアウトが生じ、機能が限定され、バグ、エラー、その他コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、システムの故障またはデータの損失を引き起こしうる問題が含まれている可能性があることを了解する。NFRソフトウェアには、一定期間経過時の自壊機能 または他のライセンス管理ソフトウェアが含まれている場合がある。本条に明確な定めがある場合を除き、かつ法律が認める最大限の範囲に限定して、NFRソフトウェアは「現状有姿」条件で提供されるものであり、かつアドビはNFRソフトウェアに関連するか、これから生ずるか、これらに関連する、一切のいかなる種類の保証、条項、表明もしくは条件についても、それが明示か黙示、その根拠が制定法にあるか他にあるかを問わず、これらを行うものではなく、かつ会員はこれらを受け取るものではない。アドビは特に、NFRソフトウェアを対象とする条件、条項、表明および保証、(性能、商品性、保証の条件、納得のいく品質、特定目的適合性、完全性、ならびに第三者の権利の不侵害のものを含むがこれらに限定されない)については、これらを全て排除する。

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  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 前提条件 お客様は、当社がサポートを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要不可欠であり、これらを前提条件とするものであることを了解します。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第6条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、がん診断確定の内容その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。