保証および排除 のサンプル条項

保証および排除. 会員は、プレリリー スソフトウェアが一般への商業的発売の前の バージョンであること、アドビから提供される 最終製品ではないこと、およびタイムアウトが 生じ、機能が限定され、バグ、エラー、その他 コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、システムの故障またはデータの損失を引き起 こしうる問題が含まれている可能性があるこ とを了解する。プレリリースソフトウェアには、一定期間経過時の自壊機能または他のライセ ンス管理ソフトウェアが含まれている場合が ある。本条に明確な定めがある場合を除き、か つ法律が認める最大限の範囲に限定して、プレ リリースソフトウェアは「現状有姿」条件で提 供されるものであり、かつアドビはプレリリー スソフトウェアに関連するか、これから生ずる か、これらに関係する、一切のいかなる種類の 保証、条項、表明もしくは条件についても、そ れが明示か黙示、その根拠が制定法にあるか他 にあるかを問わず、これらを行うものではなく、かつ会員はこれらを受け取るものではない。ア ドビは特に、プレリリースソフトウェアを対象 とする条件、条項、表明および保証、(性能、商品性、保証の条件、満足のいく品質、特定目 的適合性、完全性、ならびに第三者の権利の不 侵害のものを含むがこれらに限定されない)に ついては、これらを全て排除する。
保証および排除. 会員は、NFRソフトウェアが一般への商業的発売の前のバージョンであること、アドビから提供される最終製品ではないこと、およびタイムアウトが生じ、機能が限定され、バグ、エラー、その他コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、システムの故障またはデータの損失を引き起こしうる問題が含まれている可能性があることを了解する。NFRソフトウェアには、一定期間経過時の自壊機能 または他のライセンス管理ソフトウェアが含まれている場合がある。本条に明確な定めがある場合を除き、かつ法律が認める最大限の範囲に限定して、NFRソフトウェアは「現状有姿」条件で提供されるものであり、かつアドビはNFRソフトウェアに関連するか、これから生ずるか、これらに関連する、一切のいかなる種類の保証、条項、表明もしくは条件についても、それが明示か黙示、その根拠が制定法にあるか他にあるかを問わず、これらを行うものではなく、かつ会員はこれらを受け取るものではない。アドビは特に、NFRソフトウェアを対象とする条件、条項、表明および保証、(性能、商品性、保証の条件、納得のいく品質、特定目的適合性、完全性、ならびに第三者の権利の不侵害のものを含むがこれらに限定されない)については、これらを全て排除する。

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  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 為替変動リスク 為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。