独自の調査 のサンプル条項

独自の調査. マーケティングパートナーは、自らが本契約を読んでいることを確認し、そのすべての条件に同意する。マーケティングパートナーは、IG又はIGグループのメンバーが(直接又は間接を問わず)いつでも、本契約に含まれる条件と異なる条件で顧客の紹介を勧誘でき、又はマーケティングパートナーのウェブサイトと類似する若しくは競合するウェブサイトを運営し若しくは契約できることを了解する。マーケティングパートナーは、本プログラムへの参加の望ましさについて独自に評価しており、本契約に記載のもの以外のいかなる表明、保証又は説明にも依拠していない。
独自の調査. 会員は、本契約を一読した こと、希望すれば自ら選んだ法律顧問と相談す る機会を得ていたことを了承し、かつ本契約の 全ての条件に合意する。本契約の解釈にあたっ ては、アドビが本契約のドラフトを作成した事 実には何ら重きを置かないものとする。会員は、アドビがいつでも本契約に記載された条件と 異なる条件にて特典を(直接または間接的に)提供できること、または会員の事業に類似する か、これと競合する事業の運営を行うことがで きることを了解する。会員はまた、アドビがそ のサプライヤー、得意先および他の第三者に対 して本プログラムとは別に、異なる販促および /または奨励目的の取決めを提供できる権利を留保していることを承知している。会員は、本プログラムへの参加が望ましいか否かの評価を自ら独自に行ったものであり、本契約に記載されたもの以外のいかなる表明、保証または説明にも依存していない。 [以下余白] 「現状有姿」条件で提供するものであり、それ らの正確性または完全性に関していかなる保 証も行わない。アドビは、成果または問題の特 定もしくは修正については一切保証しないも のとする。上記において定めがある場合を除き、かつ適用法が認める範囲に限定して、アドビは、サポートサービスに関連するか関係して提供 したサービス、ソフトウェア、またはその他資 料については、明示か黙示か、法定その他の根 拠があるか、またいずれの国もしくは法域のも のであるかを問わず、全ての条件、条項、表明 および保証を排除する。なお、当該排除の対象 には、商品性、満足のいく品質、特定目的適合 性、統合、および非侵害の黙示の保証、条項ま たは条件を含むがこれらに限定されない。前述 の規定の一般的な適用性を損なうことなく補 足すると、紛失したか加工されたファイル、デ ータまたはプログラムの回復に対する責任は 会員のみが全面的に負うものとする。 るエンドユーザ使用許諾契約またはその他当該コードの附帯条件に明記されている場合を除き、当該コードを複製、修正、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、再使用許諾または配布を行う権利を一切有しないものとする。しかしながら、コードを他のソフトウェアとの互換性を図るのに必要な情報を得るために会員が逆コンパイルできる権利を適用法が認めている場合は、会員はまずアドビに対して事前の書面承認を求めるものとし、アドビはプレリリースソフトウェアに対するその権利の保護を図るために当該利用に対して合理的な条件(合理的な料金を含むがこれに限定されない)を課すことができるものとする。サポートサービスを依頼しこれを受ける場合は、会員はアドビに対して会員もしくは第三者の秘密情報(会員のソフトウェアに組込まれた情報を含む)を提供しないものとする。会員がアドビに対して提供した資料にこれと異なる趣旨の注意書きやラベル表示があったとしても、それらは無効とする。サポートサービスの一環として会員がアドビに対して提供した情報については、アドビはその事業目的(製品サポートと製品開発を含む)のために当該情報を使用できるものとする。 トサービスの特典終了時に未使用のサポート案件が残る場合、返金や、以後のサポートとの相殺は行わない。サポートサービス特典の有効期限は、本契約に明記される場合を除き、本契約発効後一年とする。 [以下余白]

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  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 免責金額 (1)当社がこの補償条項により保険金を支払う場合には、1の事故について、保険証券に記載された特別約款の財物損壊の免責金額を適用します。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 添付書類 1.本社、支社又は営業所の所在地(様式1)

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。