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独自の調査 のサンプル条項

独自の調査. 会員は、本契約を一読した こと、希望すれば自ら選んだ法律顧問と相談す る機会を得ていたことを了承し、かつ本契約の 全ての条件に合意する。本契約の解釈にあたっ ては、アドビが本契約のドラフトを作成した事 実には何ら重きを置かないものとする。会員は、アドビがいつでも本契約に記載された条件と 異なる条件にて特典を(直接または間接的に)提供できること、または会員の事業に類似する か、これと競合する事業の運営を行うことがで きることを了解する。会員はまた、アドビがそ のサプライヤー、得意先および他の第三者に対 して本プログラムとは別に、異なる販促および /または奨励目的の取決めを提供できる権利を留保していることを承知している。会員は、本プログラムへの参加が望ましいか否かの評価を自ら独自に行ったものであり、本契約に記載されたもの以外のいかなる表明、保証または説明にも依存していない。 [以下余白] 1. アドビは、サポートサービスの一環として、初回対応をしかるべき時期に行う様に試み、必要に応じて追加対応を行うものの、対応に要する時間または問題の解決については、一切保証しないものとする。サポートサービス特典の適用は本契約の重大な違反を犯していない現行会員に限定される。アドビは、その義務の遵守に遅れまたは不履行があった場合、その原因が会員による本契約の違反にあった場合は、本契約に基づく責任を一切負わないものとする。 2. サポートサービスに関連してアドビが提供する情報、ソフトウェアその他の資料は 3. サポートサービスに関連してアドビが提供するコードは、対応するアドビのソフトウェア開発キットまたは製品に同梱されたエンドユーザ使用許諾契約の諸条件に基づき会員に対してライセンスされたものであり、会員はこれを当該条件のみに従って使用するものとする。上記のコードに関する全ての権利は、アドビが留保するものとする。会員は、関連す 4. サポートサービスの会費が「サポート案件」の件数またはこれと同様の考えに準拠している場合、当該件数の測定単位については、アドビのワールド・ワイド・ウェブ、または電子メール・サポート書式を用いて会員がアドビのサポート部署に一つの主題に対する質問を一つ(他の案件と識別できるコード関連の案件や、該当製品に関連する他の問題に関するものを指す)提示した時に、これを一件として数えるものとする。アドビのサポート部署が不明点を明確にするために問い合わせを行い、会員がそれに回答した場合、それは元のサポート案件の一部として数える。また、会員からのバグ・レポートがあったとしても、問題回避措置をアドビのサポート部署に要請しない場合は、サポート案件としては数えないものとする。サポー 5. アドビは、会員申込書の情報に基づき、その裁量により、エンドユーザ使用許諾契約に基づく会員に対する製品の提供とライセンスを英語版を用いて行うことがある。サポートサービスの中には、製品の英語版のみをサポートするものがある。 1. ライセンス許諾.アドビは、本契約の条件に従うことと、該当する会費の支払を条件として、目的を社内利用に限定し、かつ該当する製品および該当する特典に関連した形でのみアドビ・コンテンツを閲覧、評価し、5部を上限としてそのコピーを作成できる非独占的、移転不能、譲渡不能、再実施許諾不能、取消可能な限定的ライセンスを会員に許諾する。
独自の調査. マーケティングパートナーは、自らが本契約を読んでいることを確認し、そのすべての条件に同意する。マーケティングパートナーは、IG又はIGグループのメンバーが(直接又は間接を問わず)いつでも、本契約に含まれる条件と異なる条件で顧客の紹介を勧誘でき、又はマーケティングパートナーのウェブサイトと類似する若しくは競合するウェブサイトを運営し若しくは契約できることを了解する。マーケティングパートナーは、本プログラムへの参加の望ましさについて独自に評価しており、本契約に記載のもの以外のいかなる表明、保証又は説明にも依拠していない。

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  • 独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 決済口座 1. お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を決済口座として、申込書により当金庫に届け出てください。 2. 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座として指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定させていただきます。 3. 届出可能な決済口座の口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。 4. 届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。 5. 決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により当金庫の取引店に届け出てください。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。