免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。
補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生 または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
当社の免責 1. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本契約の履行および本サービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることを事業者が証明した場合 を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が賠償義務を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害が本お食事券に起因する場合は第9条第2項で定 めるお食事券販売合計額を、また、当該損害がキャンペーンお食事券に起因する場合は第11条3項に定めるキャ ンペーン対価を上限に、直接かつ通常の範囲で賠償するものとする。 2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。 3. 当社は、取り扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者(当社の委託先を含むがこれに限らない。)の責 めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、③プロバイダのダウン、④システム環境の変化による障害、本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限らない。)につき、何らの責任も負わないものとします。 4. 当社は、事業者が当社に提供した事業者情報を返却しないものとします。 5. 事業者は、店舗サービスについて利用者より生じたクレーム等を自らの費用と責任で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当社の判断により事業者に対する事前の通知なく、当該利用者からのクレーム等に対し事業者に代わり当社が対応することができるものとします。なお、当社は、当該対応に要した費用を、事業者に請求することができるものとします。
乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
当社の免責事項 1 当社は、会員サービスの提供の遅滞、変更、中止または終了について、会員契約上の義務に関するものを除き、会員に対して責任を負わないものとします。 2 当社は、会員サービスの利用に関して会員に生じた損害について、当社に責任がある場合を除き責任を負わないものとします。 3 当社は、第三者の責に帰すべき事由によって、会員が会員サービスの全部または一部を利用できないことについて、責任を負わないものとします。
不可抗力免責 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。