分離条項. 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。
分離条項. 本約款のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効または実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
分離条項. 本利用約款および諸規約等に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解釈されるものとし、また、本利用約款および諸規約等のその他の条項の効力には何らの影響を与えないものとします。
分離条項. 本規約に定めのない事項及び定められた項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上、解決することとします。なお、本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な定めを無効な部分と置き換えるものとします。
分離条項. 本契約のいずれかの条項が違法、無効又は履行強制不可能とされたとしても、その違法、無効又は履行強制不可能は、いかなる意味でも本契約の他の条項の有効性に影響しないものとする。
分離条項. 本約款に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解釈され、また、本約款のその他の条項の効力には何らの影響を与えない。
分離条項. 本規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続するものとします。
分離条項. 本契約またはミラクロンジャパンサプライの契約条件の一部が執行不能となった場合、残りの規定の有効性は影響を受けません。
分離条項. 本約款のある条項あるいはその一部の規定が無効、違法、実現不可能等になった場合、これを有効、適法、実現可能にするため、必要最小限の補正がなされたものと看做します。また、もしこのような補正が不可能な場合、当該規定は、本契約から削除されたものと看做します。なお、本項による補正あるいは削除は、本契約の他の規定に何ら影響を及ぼすものではありません。
分離条項. 本契約の一部が、管轄権を有する裁判所その他の権限ある機関により、法律に反し、又は何人に対しても法的拘束力を持たないとみなされ、又は判断された場合であっても、残部の規定はすべて有効に存続する。