保証の内容 のサンプル条項

保証の内容. 1. 延長保証は、保証対象商品に同梱された保証書に定める 1 年間の保証期間を、保証対象商品お買い上げの日より 2 年間に延長することをその内容とします。 2. 保証対象商品に、通常故障(日本国内で保証対象商品の取扱説明書・本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態での故障をいいます。以下同様です。)が発生した場合に、保証対象商品の保証書に記載された内容及び本規約に基づいて、前項に定める延長後の保証期間中、当社の負担により修理します。 3. 保証対象商品の修理を行うことが困難又は不可能な場合においては、当社の判断により商品の交換を行う場合があります。保証対象商品の交換を行う場合において、当該保証対象商品が廃盤となっている等の理由により、同等の商品又は同カラーの商品を用意することができないときは、当社の判断により、当社が指定する代替商品との交換を行うことができるものとします。
保証の内容. 1. 加入者は、次条で定める対象タイヤについて日本国内でパンク損害を被った場合(偶発的な事故又は人為的に第三者によりなされた事故によりパンクが生じた場合に限る。)は、本規程で定める条件を充たし、かつ保証適用除外事由に該当しない限り、保証期間中に 1 回、本保証サービスを利用できる。ただし、本規程で定める免責条件に当たる場合には、この 限りでない。 2. 本保証サービスとは、第 3 条で規定するタイヤ(パンクした対象タイヤ又はパンクしたものを含む最大 4 本の対象タイヤ)について、アウディ正規ディーラー(以下「正規ディーラー」という。)にて、新品タイヤとの交換修理(3,000 円を超えて限度額までの範囲内に限る。 第 6 条 第 2 項参照)を実施するサービスである。なお、交換の場合には、原則として対象タイヤと同一のものと交換するが、同一のものが用意できない場合は同等の代替品に交換する。 3. 本保証サービスは、正規ディーラー及び当社が相互に協力の上で、加入者に提供するもので
保証の内容. 1. 認定歯科医療機関は、被保証者が保証期間中に次のいずれかの事由に該当したとき(以下「再治療事由」といいます。)、保証書記載の額(以下「保証限度額」といいます。)を上限に、無償で再治療を行います。 (1) 口腔内において正常に機能していた状態で、保証部位が脱落または破折したとき。ただし、歯根破折が原因の修復については、あんしんプランのみ保証対象となります。 (2) 口腔内において正常に機能していた状態で、偶然な事故により保証部位が脱落または破折したとき。ただし、歯根破折が原因の修復については、あんしんプランのみ保証対象となります。 2. 第1項の規定にかかわらず、被保証者が保証期間中に次のいずれかの事由に該当または起因して保証部位が脱落または破折したときは、有償で再治療を行います。 (1) 被保証者の故意または重大な過失 (2) 歯周疾患の発症 (3) 歯科金属アレルギーの発症 (4) 認定歯科医療機関以外で行われた審美歯科治療 (5) 被保証者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 (6) 保証部位の経年による摩耗等・摩滅・さび・腐敗・変質・変色等 (7) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 (8) 火災および、洪水・高潮・暴風・台風などによる水災 (9) 戦争、外国の武力行使、テロ行為、革命、内乱、武装反乱その他これに類似の事変または暴動 (10) その他本保証規約に反する行為 3. 被保証者が認定歯科医療機関以外において再治療を受けるときは、本条の規定は適用しません。 4. 認定歯科医療機関の保証責任の履行を確保することを目的として、保証運営・提供者であるガイドデントは、再保険会社(米 S&P 社格付け A 格以上)と再保険契約を締結するものとします。
保証の内容. 全損保証は、保証商品が、お買上日より1 年以内に、日本国内で、偶発的な事故による全損(修理不能の場合及び税込修理金額が保証商品の商品金額(税込)の80%を上回る場合をいいます。)となった場合、請求権者に対し、新品代替品(保証商品と同一機種の商品、同一機種の商品が入手困難な場合は同等の商品(同等の商品とは、弊社取扱いの同一用途の商品の中から、保証商品の商品金額範囲内の同機種品もしくは同等品をいいま

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  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 責任の制限 当社の責に帰すべき事由によりインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じたときは、当該状態が生じたことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。