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保証上限 のサンプル条項

保証上限. 1. 保証期間内において本製品に係るデータ復旧の回数には制限はありません。 2. 本サービスは、本製品より消失したデータを復旧することを保証するものではありません。
保証上限. 保証上限額及び保証上限回数)
保証上限. 金額を超過する場合の取扱い 1. 1 回の保証修理に要する金額が、保証書に記載された保証上限金額を超過する場合には、代替品(新品のものとします。以下同じ。)を提供することで保証修理に代えさせていただきます。なお、サービス提供者は、お客さまのご希望により、保証上限金額の超過分(本製品の修理代金から保証上限金額を控除した差額)をご負担いただくことで修理を行うこともできるものとします。 2. 代替品を提供する場合、原則として本製品と同一型番の製品の提供を行います。ただし、同一型番の製品が保証上限金額の範囲内で購入困難な場合や、製造中止等の理由により同一型番の製品の入手が困難な場合には、保証上限金額の範囲内でメーカーを問わず同等機種をもって代替品とします。また、代替品の提供にあたって、お客さまはサービス提供者に対して機種、型番等の指定を行うことはできません。 3. 出張修理対象製品について代替品が提供された場合、保証修理をご依頼された本製品(以下「修理依頼品」といいます。)の所有権はお客さまに帰属するものとします。他 方で、出張修理対象製品か否かにかかわらず、サービス提供者が修理依頼品を回収し代替品が提供された場合には、当該修理依頼品の所有権は、代替品の提供と引換えにサ ービス提供者に移転するものとし、サービス提供者は、その後、当該修理依頼品をお客さまに返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができるものとします。 4. 本条に基づく代替品の提供または本製品の修理により本保証は終了し、サービス提供者が提供した代替品には新たな本保証は附帯されません。

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  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 注意事項 1. 本サービスを利用されるスマートフォン等は、紛失・盗難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重に管理してください。 2. 本アプリをインストールしたスマートフォン等がコンピュータウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策をおすすめしま す。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第6条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、がん診断確定の内容その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。