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保証、賠償責任の制限 のサンプル条項

保証、賠償責任の制限. 6.1 本契約には保証と見なされる記載は含みません。本件ソフトウェアに関する保証に関する情報は、すべて xxx.xxxxxxxxxxx.xxx で入手してください。もしくは、お客様の要請によって提示される適用保証方針のみに記載されるものとします。 6.2 当社(役員、取締役、従業員、代理人、その他サプライヤー及びライセンサー)は、本契約に生起または関係して、お客様(お客様に関係のあるその他の機関や人物を含む)に対し、偶発的、誘発的、間接的、特別侵害、懲罰的な損害賠償、利益損失、収入減、ビジネスチャンスの損失、データや情報の損失やアクセス不能、その他の金銭的損失にはいかなる賠償責任を負わないものとします。これは、責任負担が契約への記載の有無もしくは不法行為(過失もしくは厳密な製造物責任を含む)の有無にかかわらず、また、当社(役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤー及びライセンサーを含む)がかかる損害または損失の可能性について忠告されている場合も同様とします。 6.3 いかなる場合も、本契約に起因あるいは関連した当社の債務総額は、適用される本件プログラムのライセンスに対してお客様が当社に支払った料金を超過しないものとします。お客様は、本件プログラムの価格設定及び本契約の諸条件は、本契約に記載されているリスク配分を反映したものであり、当社はかかる補償の上限なくしては本契約を締結しないことを理解いただくものとします。 6.4 上記第第 6 条 6.1 項 及び第 6.2 項の賠償責任の上限は、次の事態や状況には適用されないものとします。 (a) 欠陥製品に対する賠償責任に関する加盟国の法規、規則並びに行政規定の接近に関する 1985 年 7 月 25 日付の欧州理事会指令 85/374/EEC に関しては、契約による上限もしくは免責できないとされる限りにおいての、欠陥製品への賠償責任、 (b) 身体障害、 (c) かかる損害や損失が当社の故意もしくは重大な過失のある行いによるものであった場合。 但し、国・州によっては偶発的損害もしくは結果的損害の免責や制限が認めていない場合もあり、かかる場合には上記の制限や免責は適用されないこともあります。

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  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。