保険契約内容の変更 のサンプル条項

保険契約内容の変更. (1) 保険契約者は、 第8 条( 告知義務) および第9 条( 通知義務) に規定する内容以外の保険契約内容の変更をしようとする場合は、 書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
保険契約内容の変更. ⑴ この会は、保険金支払がこの会の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、この会の定めるところにより、保険期間の中途において、主務官 庁の認可を得て、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
保険契約内容の変更. 保険契約内容についてつぎの各号の変更をすることができます。
保険契約内容の変更. 第4号の規定により基本入院給付金日額を減額した場合も同様とします。
保険契約内容の変更. 当会社は、保険契約者に対し1か月前に行う書面通知により、保険証券の記載事項を変更することができます。

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  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 本サービスの利用 1) お客様は、本規約に従うことを条件に、本サービスにアクセスし利用することができます。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 本サービスの提供 当社は契約者に対し、本サービス利用契約に基づき善良な管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。