保険契約期間 のサンプル条項

保険契約期間. 保険契約期間は1年間です。 ご契約の際は以下の項目を確認および取り決めさせていただきます。
保険契約期間. 保険契約期間は1年間です。 が発生しても保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除する場があります。一時払保険料または第1回分割保険料を口座振替でお支払いいただく場 は、これらの保険料は保険契約期間の開始する月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場 には保険金をお支払いできない場 があります。 スーパーマネー包括保険(スーパーマネーワン)については、満期返れい金・契約者配当金はありません。 ご契約を解約される場 、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、ご契約条件によっては、解約日までの期間に応じ ご契約の際は以下の項目を確認および取り決めさせていただきます。
保険契約期間. は、契約日から起算して1年間です。
保険契約期間. 1年間 2カ月前まで 満了する月の前月15日 この保険契約には、満期返戻金・契約者配当金はありません。 当社は、保険業法第2条第18項に定める少額短期保険業者です。少額短期保険業者は次の範囲内で保険の引受けを行うこと ができます。 ●保険期間が1年(損害保険は2年)以内であって、保険金額が保険業法施行令第1条の6に定める金額(損害保険は1,000万円) 以下である保険契約の引受け ●1人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額が1,000万円以下の引受け ●1人の保険契約について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額が10億円以下の引受け 当社は、本保険が不採算となり、収支の改善が見込めないとき、または当社の財政状況に照らして業務の継続が著しく困難になったときには、次のとおり契約内容を変更することがあります。 ●保険契約の更新時における契約条件の見直し ●保険契約の更新の取扱いの終了 ●保険期間中の保険料の増額または保険金の削減払い
保険契約期間. 中の保険料の増額または保険金の削減等

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 輸出管理 ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザー

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 契約者の登録情報等の変更 1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。