保険契約者等の行為の効果. この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。 <用語の定義(五十音順)> この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
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保険契約者等の行為の効果. この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。 <用語の定義(五十音順)> この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
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