Common use of 保険料の取扱い Clause in Contracts

保険料の取扱い. 被保険者による特約の解除請求の場合) 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します。 (注1) この特約 その被保険者に係る部分にかぎります。 (注2) 月割 1か月に満たない期間は1か月とします。

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保険料の取扱い. 被保険者による特約の解除請求の場合) 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1) この特約 特約 その被保険者に係る部分にかぎります。 (注2) 月割 1か月に満たない期間は1か月とします。

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保険料の取扱い. 被保険者による特約の解除請求の場合) 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1) この特約 その被保険者に係る部分にかぎります。 (注2) 月割 1か月に満たない期間は1か月とします。

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保険料の取扱い. 被保険者による特約の解除請求の場合) 前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引き、その残額を返還します前条⑵の規定により、保険契約者がこの特約(注1)を解除した場は、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注2)により計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1) この特約 特約 その被保険者に係る部分にかぎります。 (注2) 月割 1か月に満たない期間は1か月とします。月割

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