保険料の精算. (1) 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。 (2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。 (3) (1)または(2)の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保 賠償責任保険普通保険約款 険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
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保険料の精算. (1) 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません(1) 保険料が、賃金、入場者、領収金または売上高に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます(2) 当社は、保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3) (1)または(2)の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保 賠償責任保険普通保険約款 険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します(3) 当社は、本条(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
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Samples: 賠償責任保険契約, Insurance Agreement
保険料の精算. ((1) 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません) 保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
((2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます) 当会社は、保険期間中および保険契約の終了後
(3) 1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
(3) (1)または(2)の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保 賠償責任保険普通保険約款 険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
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Samples: 賠償責任保険約款