Common use of 保険料の返還の特則 Clause in Contracts

保険料の返還の特則. (1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します。 (2) 1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。

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Samples: がん治療費用総合保険契約, がん治療費用総合保険契約, 住まいの保険契約

保険料の返還の特則. (1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、第3条[クレジットカードによる保険料の領収](1)の規定により、当会社が承認した保険料相当額を領収したものとして、ご契約者に対し保険料を返還します (2) 1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。

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Samples: 海外旅行保険契約, Standard Accident Insurance Contract, Standard Accident Insurance Contract

保険料の返還の特則. (1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します。 (2) 1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。

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Samples: 住まいの保険契約, Insurance Agreement