保険料未経過金の払戻について のサンプル条項
保険料未経過金の払戻について. は、第7条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
保険料未経過金の払戻について. は、第8条(給付金等の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
10 つぎの場合には、保険料未経過金の払戻はありません。 未経過期間が1か月に満たない場合 Ж この保険契約の保険料の払込が免除されている場合 Ж 保険料の払込を要しなくなる事由が生じた日の属する保険料期間に対応する保険料が払い込まれていない場合 詐欺による取消、不法取得目的による無効またはがん責任開始日前のがん診断確定による無効により保険契約が消滅した場合
1 減額の場合には、減額部分について第7項から前項までの規定を適用します。
保険料未経過金の払戻について. は、第4条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
