保険期間と支払責任の関係. (1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
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Samples: ハンター賠償責任補償, ハンター賠償責任補償
保険期間と支払責任の関係. ((1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の 原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
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Samples: ホールインワン・アルバトロス費用補償, ホールインワン・アルバトロス費用補償
保険期間と支払責任の関係. ((1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
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Samples: hoken.univcoop.or.jp, ホールインワン・アルバトロス費用補償
保険期間と支払責任の関係. (1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません1)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、被保険者に傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由が発生した時が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
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Samples: www.zurich.co.jp