保険業に係るリスク のサンプル条項

保険業に係るリスク. 保険業においては、保険引受リスク、市場関連リスク、信用リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク、情報漏洩リスク、法務リスク、及び災害リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。そのためリスク管理態勢の改善を続けておりますが、態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。また、当該事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。 生命保険業においては、社会・経済情勢の変化等により保険料設定時の想定を超えて死亡率・羅患率・継続率が上昇した場合、追加費用等が発生し、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。また、SBI生命保険株式会社における新規契約の募集の実績に応じて、追加で責任準備金等を計上する必要が生じた場合、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。 なお、損害保険業においては、自動車保険の保有契約件数が順調に伸びているものの、会計上、保険料売上の計上と同時に未経過分の保険料を責任準備金として計上する必要があるため、契約件数が伸びているうちは費用が先行する傾向にあります。今後も医療保険や他社火災保険の取り扱い、及び事業費の圧縮等の収益性の向上に努めてまいりますが、当面の間は、費用が先行し損失を計上することにより、ソルベンシーマージン比率の維持のための追加出資等が必要となり、当企業グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
保険業に係るリスク. 保険業においては、保険引受リスク、市場関連リスク、信用リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリス ク、情報漏洩リスク、法務リスク、及び災害リスク等の広範なリスクへの対応が必要となります。そのためリスク管理態勢の改善を続けておりますが、態勢整備が不十分であった場合、当企業グループの事業の遂行に支障をきたす可能性があります。また、当該事業が当初予定していた事業計画を達成できず、初期投資に見合うだけの十分な収益を将来において計上できない場合、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がありま す。 生命保険業においては、保険料設定時の想定を超えて、社会・経済情勢の変化により死亡率・羅患率が上昇した場合等に、追加で保険金・責任準備金等の費用負担が発生し、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 なお、損害保険業においては、自動車保険の保有契約件数が順調に伸びているものの、会計上、保険料売上の計上と同時に未経過分の保険料を責任準備金として費用計上する必要があるため、契約件数が伸びているうちは費用が先行する傾向にあります。今後も事業費の圧縮等に努めてまいりますが、費用を先行して計上すること等により、ソルベンシー・マージン比率の維持のための追加出資等が必要となり、当企業グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

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  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

  • 善管注意義務 当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。