保険金の支払いについて のサンプル条項

保険金の支払いについて. 1. 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の支払いの可否を決定するものとします。 2. 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、契約者の指定する契約者名義の金融機関 (日本国内に限ります。)への口座振込の方法により支払うものとします。 3. 引受保険会社は、第1項の審査において必要があると認めるときは、契約者に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
保険金の支払いについて. 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、利用者の指定する利用者名義の金融機関(日本国内に限ります。)への口座振込の方法により支払うものとします。 引受保険会社は、第 1 項の審査において必要があると認めるときは、利用者等に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
保険金の支払いについて. 保険金をお支払いする場合
保険金の支払いについて. つぎのような場合には、保険金の支払事由が生じても保険金のお支払いはいたしません。 重★事由による解除の場合 重★事由とはつぎのような事由をいいます。
保険金の支払いについて. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合 つぎのような場合、保険金の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。 ● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結され、当社が保険契約を取り消した場合 ● 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結したものと認められ、当社が保険契約を無効とした場合 免責事由に該当した場合 ●死亡保険金をお支払いできない場合
保険金の支払いについて. 保険金の支払いについて 3
保険金の支払いについて. 3親等内の親族 3親等内の♛族 直系♛族 ❸曾祖父母 ❸曾祖父母 ❷祖父母 ❷祖父母
保険金の支払いについて. 保険契約者代理特約 ●ご契約に保険契約者代理特約を付加することにより、保険契約者が手続きを自ら行うことができない「特別な事情」があるときに、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人が、保険契約者に代わって手続きを行うことができます。 ●この特約に対する保険料は不要です。 手続きを自ら行うことができない「特別な事情」について 「特別な事情」とは、保険契約者が手続きを自ら行うことができないつぎのような事情があると当社が認めた場合をいいます。 ・保険契約者が、認知症などにより手続きを行う意思表示が困難であるとき ・その他上記に準じる状態であるとき 保険契約者代理人による代理可能な手続き ●保険契約者代理人が保険契約者に代わって行うことができる手続き(以下「代理手続き」といいます。)はつぎのとおりです。 ● 普通保険約款および特約条項に定める保険契約者が行うことができるつぎのような手続き 住所変更、保険金額の減額、解約 など ● 保険契約者と死tt保険金受取人が同一人である場合の死tt保険金の請求手続き ●上記にかかわらず、つぎの手続きは対象外となります。 ・保険契約者の変更 ・死tt保険金受取人の変更 ・保険契約者代理人の変更 ごな 主 説保 明険 用 語 の お 願 い と お 知 ら せ し保 く険 みの に特 つ徴 いと て 支 払保 い険 に金 つの い て ご 契 約 に 際 し て ご 契 約 後 に つ い て ご保 請険 求金 方の 法 保険契約者代理人の範囲 保険金の支払いについて ・保険契約者の戸籍上の配偶者、直系血族、3親等内の血族 ・保険契約者と同居し、または、生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族 ・上記以外の者で、保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者(※) ・保険契約者の財産管理を行っている者(※) ・その他保険契約者と同居し、または、生計を一にしている者または保険契約者の財産管理を行っている者と同等の関係にある者(※) ●保険契約者は、つぎの範囲内であらかじめ1人の方を保険契約者代理人として指定してください。なお、代理手続きを行う場合には、代理手続き時においても、つぎの範囲内である必要があります。 (※)当社所定の書類によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために手続きを行うべき相当な関係があると当社が認めた者に限ります。 ●保険契約者は、上記の範囲内で保険契約者代理人を変更することができます。また、保険契約者代理人が不要になった場合には、保険契約者代理特約を解約することができます。
保険金の支払いについて. 定める補償条項 保険金の種類

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  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

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  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

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  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

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  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。