保険金の支払いについて のサンプル条項

保険金の支払いについて. 1.引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。
保険金の支払いについて. 引受保険会社は、前条の規定により保険金請求書および必要書類の提出を受けたときは、その内容を確認し、保険金の給付の可否を決定するものとします。 引受保険会社は、前項の審査の結果、保険金を支払うと決定したときは、利用者の指定する利用者名義の金融機関(日本国内に限ります。)への口座振込の方法により支払うものとします。 引受保険会社は、第 1 項の審査において必要があると認めるときは、利用者等に対し、請求の内容について説明を求め、または別途必要な書類の提出を求めることがあります。
保険金の支払いについて. 2 保険金をお支払いする場合
保険金の支払いについて. 3 保険金をお支払いできない場合 つぎのような場合には、保険金の支払事由が生じても保険金のお支払いはいたしません。 重★事由による解除の場合 重★事由とはつぎのような事由をいいます。
保険金の支払いについて. つぎのような場合、保険金の支払事由に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、すでに払い込まれた保険料も払い戻しいたしません。 ● 保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約が締結され、当社が保険契約を取り消した場合 ● 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結したものと認められ、当社が保険契約を無効とした場合 免責事由に該当した場合 ●死亡保険金をお支払いできない場合
保険金の支払いについて. 定める補償条項 保険金の種類

Related to 保険金の支払いについて

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。