保険金の請求等 のサンプル条項

保険金の請求等. 1. 契約者本人に保険金請求事由が生じた場合は、契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 2. 前項に定める期日から 30 日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがあります。 3. 引受保険会社は、第 1 項の通知を受けたときは、契約者に対し下表に記載する書類のうち、保険金請求に必要な書類(以下「必要書類」といいます。)を通知いたします。 4. 契約者は、前項の通知を受けた場合には速やかに保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
保険金の請求等. 1. 契約者は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「損保ジャパン 事故サポートセンター」へ報告するものとします。 2. 引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、契約者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます)および引受保険会社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます)に関する通知を送付するものとします。 3. 契約者は、前項の通知を受けた日後速やかに、保険金請求書および必要書類を引受保険会社に送付するものとします。
保険金の請求等. 利用者等は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「キキホショ+窓口」へ報告するものとします。 引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます。)および引受保険会社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。 利用者等は、保険金請求書を、弊社ホームページからダウンロードすることができるものとします。利用者等は、第 2 項の通知を受けた日から速やかに、保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
保険金の請求等. 1. 契約者は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「住宅便利サービスデスク」へ報告するものとします。 2. 住宅便利サービスデスクより前項の報告を受けた引受保険会社は、契約者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます)および引受保険会社が別途指定する書類(以下 「必要書類」といいます)に関する通知を送付するものとします。 3. 契約者は、前項の通知を受けた日後速やかに、保険金請求書および必要書類を引受保険会社に送付するものとします。
保険金の請求等. 利用者等は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「キキホショ+サービスデスク」へ報告するものとします。引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます。)および引受保険会社が別途指定する書類(以下 「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。 利用者等は、第 2 項の通知を受けた日から速やかに、保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
保険金の請求等. 税法上の取扱い 加入の次年度からは、明治安田損害保険(株)またはお客さまから特に意思表示がない限り、前年度と同じ内容で継続します。 ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。 明治安田損害保険(株)が同意した争訟費用および法律上の損害賠償金が保険金支払いの対象となりますので、必ず事前にご相談ください。なお、公務員賠償責任については示談交渉を代わりに行うことはできません。 本人の死亡保険金は、法定相続人数×500万円まで非課税です。後遺障害保険金は非課税です。 争訟費用、損害賠償金、個人賠償責任に関する保険金は非課税です。 税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。
保険金の請求等. 税法上の取扱い 加入の次年度からは、明治安田損害保険(株)またはお客さまから特に意思表示がない限り、前年度と同じ内容で継続します。 ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。 明治安田損害保険(株)が同意した争訟費用および法律上の損害賠償金が保険金支払いの対象となりますので、必ず事前にご相談ください。なお、示談交渉を代わりに行うことはできません。 本人の死亡保険金は、法定相続人数×500万円まで非課税です。後遺障害保険金は非課税です。 争訟費用、損害賠償金、個人賠償責任に関する保険金は非課税です。 税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。 況を知っていたものは保険金支払の対象外です。 ●退職日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟がなされた場合は、退職時の保険契約で補償されます。
保険金の請求等. 1. 利用者等は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「電気設備駆付けサービスサポートデ スク」へ報告するものとします。 2. 引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます。)および引受保険会社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。 3. 利用者等は、保険金請求書を、弊社ホームページからダウンロードすることができるものとします。 4. 利用者等は、第2項の通知を受けた日から速やかに、保険金請求書および必要書類を送付するものとします。

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  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。