保険金の請求等 のサンプル条項

保険金の請求等. 1. 契約者本人に保険金請求事由が生じた場合は、契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を引受保険会社に通知するものとします。この場合において、引受保険会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または契約者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
保険金の請求等. 1.契約者は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「損保ジャパン 事故サポートセンター」へ報告するものとします。
保険金の請求等. 利用者等は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「キキホショ+窓口」へ報告するものとします。 引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます。)および引受保険会社が別途指定する書類(以下「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。 利用者等は、保険金請求書を、弊社ホームページからダウンロードすることができるものとします。利用者等は、第 2 項の通知を受けた日から速やかに、保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
保険金の請求等. 1.契約者は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「住宅便利サービスデスク」へ報告するものとします。
保険金の請求等. 利用者等は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「キキホショ+サービスデスク」へ報告するものとします。引受保険会社は、前項の報告を受けたときは、利用者に対し、引受保険会社所定の保険金請求書(以下「保険金請求書」といいます。)および引受保険会社が別途指定する書類(以下 「必要書類」といいます。)に関する通知を送付するものとします。 利用者等は、第 2 項の通知を受けた日から速やかに、保険金請求書および必要書類を送付するものとします。
保険金の請求等. 1. 利用者等は、保険金請求事由が生じたときは、速やかに「電気設備駆付けサービスサポートデ スク」へ報告するものとします。
保険金の請求等. 税法上の取扱い 加入の次年度からは、明治安田損害保険(株)またはお客さまから特に意思表示がない限り、前年度と同じ内容で継続します。 ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。 明治安田損害保険(株)が同意した争訟費用および法律上の損害賠償金が保険金支払いの対象となりますので、必ず事前にご相談ください。なお、示談交渉を代わりに行うことはできません。 本人の死亡保険金は、法定相続人数×500万円まで非課税です。後遺障害保険金は非課税です。 争訟費用、損害賠償金、個人賠償責任に関する保険金は非課税です。 税務の取扱いについては税制改正により、変更となる場合があります。 況を知っていたものは保険金支払の対象外です。 ●退職日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟がなされた場合は、退職時の保険契約で補償されます。

Related to 保険金の請求等

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。