保険金を支 のサンプル条項

保険金を支. にかかる保険金 払う場 )の事故による損 が発生した時
保険金を支. 公的医療保険 外来診療により生 されるべき費じた医療費(注1) 用の額(注2) 払う場合)に定める - 制度にて保障 第三者により 断書等の文書の発行にかかわる費用の額 被保険者が負担した保 - 支払われた+ 険金の請求に必要な診 (2) このがん治療費用補償条項において、次の用語の意味は、「契約に適用 損害賠償金の額(注3) 断書等の文書の発行にかかわる費用の額 される保険約款と用語の説明」内の3. 用語の定義によります。 外来診療、外来診療計画、がん、がんの診断確定、公的医療保険制度、自費診療、診断確定、診療、入院、入院診療計画、被保険者、保険期間

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  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」

  • 保険金を支払わない場合 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 特約の失効または解除 この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)