保険金支払対象期間 のサンプル条項

保険金支払対象期間. 保険証券に記載された補償方式ごとに次に掲げる期間をいいます。 ① 日額補償方式の場合 復旧期間をいいます。ただし、保険証券に記載された約定復旧期間を超えないものとします。 ② 利益補償方式の場合 事故が発生した時から、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に売上高が復した時または売上高が復したと認められる時のいずれか早い時までをいいます。ただし、保険金支払対象期間が約定されている場合は、保険証券に記載された保険金支払対象期間を超えないものとし、保険金支払対象期間が約定されていない場合は12か月を限度とします。 ③ 営業継続費用補償方式の場合 復旧期間をいいます。ただし、12か月を超えないものとします。 免責金額 保険金の計算にあたって損失額から差し引く額をいい、被保険者の自己負担額となります。 利益率 最近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 営業利益+経常費 売上高 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 経常費-営業損失売上高 ユーティリティ設備 日本国内に所在する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線をいいます。 保険証券に日額補償方式または利益補償方式と表示されている場合は、(1)の規定、営業継続費用補償方式と表示されている場合は、(2)の規定を適用します。
保険金支払対象期間. 内の定休日を除く休業日数をいい 休業日数 ます。ただし、一部休業の場合は、保険金支払対象期間内の売上減少高等を考慮して、公正に休業日数の調 整を行うものとします。 経常費 事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出する費用をいいます。 枯死 植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険証券記載の保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 自動車 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。 支払限度率 あら 最近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその10% を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割合をいいます。
保険金支払対象期間. 復旧期間をいいます。ただし、保険証券に記載された約定復旧期間を超えないものとします。

Related to 保険金支払対象期間

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金受取人 ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)