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保険金等について のサンプル条項

保険金等について. 円でお受取になる保険金・解約返戻金等の金額は変動します。 【例-保険金額が100,000米国ドルの場合】 円換算保険金額 円支払用の為替レートが100円の場合 10,000,000円 円支払用の為替レートが90円の場合 9,000,000円 円支払用の為替レートが110円の場合 11,000,000円 ■イメージ図 1 米国ドルが 100円の場合 1米国ドルが 1 米国ドルが 110円の場合 5. 疾病障害による保険料払込免除特約 疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約 特 徴 ご契約のしおり い重要なことがら て
保険金等について. なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。 (※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。 (※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約後について (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。 (注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 (※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。 生命保険に関するお知らせ (※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
保険金等について. 詳細は「ご契約のしおり(保険金等について)」14ページ~ 保険金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。 知っておいてください。
保険金等について. お支払期限は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日からその日を含めて計算します。
保険金等について. 保険金等の請求の流れと注意点
保険金等について. 詳細は「ご契約のしおり(保険金等について)」16ページ~ 死亡保険金をお支払いできない場合があります。 ご注意 ください。 5
保険金等について. 9 10 11 12 13 14 主な保険用語のご説明
保険金等について. き け ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。 し ご契約後について 高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。 告知義務(こくちぎむ) ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
保険金等について. 20 21 22 23 保険金等のご請求について…………………………………………………………………………………… しおり - 49保険金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… しおり - 51保険金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… しおり - 52保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… しおり - 56 24 25 26 27 28 お金がご入用なときの貸付制度(契約者貸付制度)………………………………………………………… しおり - 59ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… しおり - 60保険金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… しおり - 61被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… しおり - 61ご契約者・死亡保険金受取人の変更………………………………………………………………………… しおり - 62 29 30 31 32 33 死亡保険金受取人が亡くなられた場合……………………………………………………………………… しおり - 63住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… しおり - 64管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… しおり - 64生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… しおり - 65手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… しおり - 68 Ⅵ その他生命保険に関するお知らせ
保険金等について. 指定代理請求人がご請求できることがあります。 ・被保険者が受取人となる保険金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が ご請求することができます(くわしくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください)。 ●指定代理請求人に必ず「指定した」ことをお伝えください。 ・指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず、「指定した」こと、お支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。 ・指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。 *猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。