保険金等の請求、支払時期および支払場所. 1. 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。 2. 支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。 3. 保険金の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。 4. 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて60日を経過する日とします。 (1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
Appears in 3 contracts
Samples: Insurance Policy, 無解約返戻金型認知症保障保険契約, Insurance Contract
保険金等の請求、支払時期および支払場所. 1. 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2. 支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください死亡保険金受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3. 保険金の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4. 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
Appears in 1 contract
Samples: 法人契約専用の経営者保険契約
保険金等の請求、支払時期および支払場所. 1. 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2. 支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請 求してください。
3. 保険金の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4. 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
Appears in 1 contract
Samples: 低解約返戻金型特定疾病保障終身保険