保険金額の変更 のサンプル条項

保険金額の変更. (1) 保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場 には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
保険金額の変更. ( 1 )第 1 条(保険金を支払う場合)( 1 )の規定の適用においては、第 1節車両条項第 7 条(保険金額が適正でない場合)( 2 )の適用がある場合は、被保険自動車の価額を第1条(1)の保険金額とします。
保険金額の変更. 保険期間中の保険金額の増減額は取り扱いません。
保険金額の変更. 保険期間の中途において、保険金額を変更することはできません。 保険期間の中途において保険金額の変更を希望する場合には、現在の保険契約をいったん解約し、解約日を保険期間の開始日とする新たな保険契約を、ご希望の保険金額にてお申込みいただきま す。当社がこれを承認した場合に、ご希望の保険金額に変更されます。 また、継続契約について保険金額の変更を希望する場合には、自動継続(※1)が行われる保険期間満了日の 30 日前までに当社に申請いただくことができます(※2)。申請された保険金額を当社が承認した場合に、保険金支払限度額は申請された限度額に変更されます。 なお、ご希望の保険金額が、保険の対象となるタイヤにとって適切ではないと当社が判断した場合、当社はそれを承認しないことがあります。 (※1) 自動継続の取扱いについては、次頁「4.(1)自動継続について」をご参照ください。 (※2) 保険期間満了日の 30 日前を過ぎてから保険金額変更のご希望があった場合には、自動継続された契約を取消のうえ、別途ご加入のお手続きが必要となります。
保険金額の変更. 第 33 条 特約を付加した場合の特則
保険金額の変更. 第 26 条 保険契約者は、この組合の承諾を得て保険金額を増額することができる。
保険金額の変更. ( 1 )保険契約締結の後、被保険自動車の改造または付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被 に生じた損害に対して保険金を請求することができます。

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  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。

  • 保険金額の調整 (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 保険金の額 保険証券記載の免責金額(注)

  • 会員規約の適用 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。