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保険金額等の減額 のサンプル条項

保険金額等の減額. 払済保険への変更
保険金額等の減額. 特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)の第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払事由
保険金額等の減額. 1. 保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険金額等を減額することができます。 2. 第1項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当するときは、当会社は、保険金額等の減額を取り扱いません。 (1) 減額後の保険金額等が当会社所定の金額を下回るとき (2) 主契約が特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)である場合で、第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払日以後であるとき (3) 主契約が介護年金保険(無解約返還金)(2018)である場合で、第1回の介護年金の支払日以後であるとき (4) 主契約が「家族」所得保障保険(無解約返還金)2022である場合で、第1回の家族年金の支払日以後であるとき

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  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金額の設定 保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。 お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。