信販取引の取扱方法 のサンプル条項

信販取引の取扱方法. 1. 乙は、丙と顧客とのクレジット契約の内容を熟知した上で信販取引を取扱うものとします。 2. 乙が本契約に基づいて顧客と原因取引を行うときは、加盟店は、予め顧客より、丙の顧客に対する信用調査に必要な事項の 告知を受け、これを丙に通知するものとします。 3. 乙は、顧客よりクレジット契約の申込みを受けたときは、直ちに丙所定のクレジット申込書等に商品名(役務の内容)、現金販売価格、手数料、支払総額、販売形態その他原因取引及びクレジット契約の内容を明らかにする事項を記入の上、顧客に自署・捺印させ、申込書等の控を交付するものとします。 4. 割賦販売法の定めにより、丙がクレジット契約の内容を明らかにする事項等を記載した書面(以下「クレジット書面」という)を交付する必要があるときは、乙は、丙に代わって当該書面を交付する ものとします。 5. 丙が顧客とのクレジット契約締結にあたり、連帯保証人の付保、抵当権・質権等の担保権の設定又は実印の使用及び印鑑登録証明書の添付等を条件とした場合は、乙は、顧客に連帯保証人を付保させ、又は顧客から設定契約書、登記済証、委任状、印鑑登録証明書等の必要書類を徴求し、これを丙に提出するものとします。 6. 契約者が未成年の場合、乙は、原因取引及びクレジット契約の締結に際し、親権者の同意を 得るものとします。 7. クレジットカードの取扱いについては、末尾【クレジットカード取引方法】のとおりとします。
信販取引の取扱方法. 特定商取引法の定めに従い、顧客からその申込の撤回又は解除(過量販売に係る解除)の通知を乙が 括して支払うものとします。 力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 1. 乙は、丙と顧客とのクレジット契約の内容を熟知した上で信販取引を取扱うものとします。 2. 乙が本契約に基 受けたとき。
信販取引の取扱方法. 1. 加盟店は、当社と顧客とのクレジット契約の内容を熟知した上で信販取引を取扱うものとします。 2. 加盟店が本契約に基づいて顧客と原因取引を行うときは、加盟店は、予め顧客より、当社の顧客に対する信用調査に必要な事項の告知を受け、これを当社に通知するものとします。 3. 加盟店は、顧客よりクレジット契約の申込みを受けたときは、直ちに当社所定のクレジット申込書等に商品名(役務の内容)、現金販売価格、手数料、支払総額、販売形態その他原因取引及びクレジット契約の内容を明らかにする事項を記入の上、顧客に自署させ、申込 する事項等を記載した書面(以下「クレジット書面」という)を交付する必要があるときは、加盟店は、当社に代わって当該書面を交付するものとします。

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  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込の際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。 2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供及び本サービスに関するその他の事務を行います。 3. 前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。 4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があった場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 端末設備の提供 料金表第1(基本利用料)1(適用)1)欄に定めるタイプ2に係る一般ケーブルプラス電話契約者から請求があったときは、別表4 2(タイプ2に係るもの)に定める事業者が別に定めるところにより、端末設備(ホームゲートウェイ機器等をいいます。以下同じとします。)を提供するものとします。