修理付帯費用保険金 のサンプル条項

修理付帯費用保険金. 当会社は、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)もしくは(2)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次の①から⑥までのいずれかに該当する費用が発生した場合には、その費用のうち必要かつ有益な費用に対して、この普通保険約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
修理付帯費用保険金. ■損害保険金(1)から(3)の事故により保険の対象に損害が生じた場合で、原因調査費用、仮修理費用等を支出したとき。(居住の用に供する部分にかかわる費用を除きま す。)
修理付帯費用保険金. 当会社は、第4条(設備・備品等保険金を支払う場合)⑴①の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用(居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。)が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ妥当な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、修理付帯費用保険金を支払います。

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  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。