修理依頼品の保管 のサンプル条項

修理依頼品の保管. 1. お客様からお預かりした修理依頼品の修理または調査が完了次第、お客様へその旨のお知らせをいたします。お知らせ日から起算して 1 か月を超過した場合、お知らせ日の 1 か月後応当日から弊社発送日までの期間(以下「保管期間」とします)について当該製品の保管費用が発生するものとします。なお、保管期間は 3 か月を限度とし、保管期間 3 か月を経過した時点で当該製品をお客様が引き取らない場合、弊社は、当該製品を弊社所定の方法にて処分できるものとします。その際、記憶媒体に記録されたデータが産業廃棄物処理業者の責任により流出しても、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

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  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1 に規定される料金に管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 協 議 第48 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56