修理料金の見積もり のサンプル条項

修理料金の見積もり. 1. 本サービスの料金(以下「サービス料金」といいます)は、修理依頼品を調査の上、見積書を作成させていただきます。修理依頼品の調査の結果、その状態・状況によっては修理等の処置ができない場合がありますのでご了承ください。 2. お客様に見積金額をお知らせした日から 1 か月を超えても、お客様から見積もりに対するご回答がなかった場合は、お客様が修理のご依頼をキャンセルされたものとし、弊社は、修理を実施せずに、お預かりした対象機器をお客様に返却いたします。返送のための送料はお客様のご負担といたします。 3. サービス料金として、修理料金の他に次の各号に定める費用が発生します。本サービスをご依頼の際に弊社の担当者にご確認ください。 (1) 出張費用 出張修理の場合には、修理料金の他に弊社所定の出張費用をご負担いただきます。 (2) 遠隔地出張費用 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理は、前号の費用に加えて遠隔地出張費用をご負担いただきます。(実費) (3) 配送料 センドバック修理の場合には配送料をご負担いただきます。 (4) その他弊社が定めた別途ご案内する費用 4. 修理等を行わなかった場合にも、サービス料金として、次の各号に定める費用が発生します。予めご了承ください。 (1) 出張費用・遠隔地出張費用 出張修理のため修理担当者が訪問している場合は、出張費用をご負担いただきます。遠隔地出張費用が 発生している場合は、これもご負担いただきます。
修理料金の見積もり. 有償修理となる修理依頼時において、お客さまが修理料金の見積もりをフィールディングに希望された場合、フィールディングは見積もり金額をお客さまに通知するものとし、当該見積もり金額による修理について、お客さまにご了承いただいたうえで、修理を実施致します。 ただし、フィールディングが規定の修理料金の上限金額をお客さまがご了承された場合で、かつ修理料金が上限金額内の場合にはお客さまに修理のご了承いただいたものとして見積もり金額の提示なしに修理を実施します。
修理料金の見積もり. 本サービスの料金(以下「サービス料金」といいます)は、修理依頼品を調査の上、見積書を作成させていただきます。修理依頼品の調査の結果、その状態・状況によっては修理等の処置ができない場合がありますのでご了承ください。

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  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 保険金額 保険証券記載の保険金額をいいます。 免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 契約者回線の終端 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。