信託報酬等 のサンプル条項

信託報酬等. ① 信託報酬 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し、年1.155%(税抜1.10%)の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。
信託報酬等. 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.3497%(税抜1.227%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
信託報酬等. ① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2600% (税抜 1.2000%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。 信託報酬の総額 年率 1.2600% (税抜 1.2000%) 配分 委託会社 年率 0.4200% (税抜 0.4000%) 販売会社 年率 0.7875% (税抜 0.7500%) 受託会社 年率 0.0525% (税抜 0.0500%)
信託報酬等. 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。 信託財産の純資産総額 × 年1.365%※(税抜 年1.3%) 委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 委託会社 販売会社 受託会社 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。 委託会社から運用の指図に関する権限を委託された再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、3、6、9、12月の各計算期末および信託終了のときから15日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて、次に定める率を、信託財産の純資産総額に乗じて得た金額とします。 信託財産の純資産総額 600億円以下の部分 年0.525%※ (税抜 年0.5%) 600億円超900億円以下の部分 年0.4725%※(税抜 年0.45%) 900億円超の部分 年0.42%※(税抜 年0.4%) ※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。 ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬は上記と同じです。
信託報酬等. ファンド名 信託報酬率 (純資産総額に対する年率) 信託報酬の配分(純資産総額に対する年率) 委託者 指定販売会社 受託者 信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。 前記により日々計算された信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては信託報酬はかかりません。
信託報酬等. ファンド ファンドの日々の純資産総額に年0.0638%(税抜:年0.058%)の率を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)> 支払先 料率 役務の内容 委託会社 年0.022% ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー ジャー等の対価 販売会社 年0.022% 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等 の対価 受託会社 年0.014% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の 対価 上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 投資対象とする投資信託証券* 年0.06%程度 *マザーファンド受益証券を通じて投資するETF(上場投資信託証券)の信託報酬等です。 実質的な負担* 年0.1238%(税込)程度 *ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が負担する信託報酬率になります。
信託報酬等. 信託報酬✰総額は、日々✰ファンド✰純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)✰信託報酬率を乗じて得た額とします。 ファンド✰信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間✰最初✰6ヶ月終了日および毎計算期末(当日が休業日✰場合は翌営業日とします。)または信託終了✰ときに信託財産中から支払います。
信託報酬等. 第36条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第33条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の130の率を乗じて得た額とします。
信託報酬等. 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.704%(税抜0.64%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。 ファンドの信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末(当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支払います。
信託報酬等. ① 信託報酬の総額 計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.239%(税抜1.18%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。 委託会社 販売会社 受託会社 合計 投資信託財産の純資産総額に対して 年0.63% (税抜0.60%) 年0.5775% (税抜0.55%) 年0.0315% (税抜0.03%) 年1.239% (税抜1.18%) ※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。