個人信用情報機関の利用等 のサンプル条項

個人信用情報機関の利用等. 1.申込者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、金融機関がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう、ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
個人信用情報機関の利用等. 本章「Ⅲ」について、物上保証人(連帯債務者・連帯保証人を兼ねている場合は除く)の場合には、適用されません。】 【※本章「Ⅲ」のうち、下記 1.2.3 の株式会社シー・アイ・シー (CIC)に関する条項は 2022 年 1 月 4 日以降に申込みされた申込者に対してのみ適用されます。】
個人信用情報機関の利用等. (1)申込人および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ。)は、株式会社福井銀行(以下「銀行」という。)または株式会社福井カード(以下「保証会社」という。)が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込人および連帯保証人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。登録 情報、登録期間等は後記(a)に記載。
個人信用情報機関の利用等. 1. 私は、この申込に関して銀行が加盟し利用する個人信用情報機関ならびに同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含みます。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第13条の 6 の 6 により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
個人信用情報機関の利用等. 契約者は、銀行または保証会社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集および会員に対する該当情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただ し、銀行法施行規則第 13 条の6の6等により、返済能力に関する情報ならびに株式会社日本信用情報機構及び株式会社シー・アイ・シーの情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
個人信用情報機関の利用等. 申込者は、銀行および保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内 容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行および保証会社がそれを与信取引上の判断のために利用することに同意します。 銀行および保証会社がこの申込みに関して、銀行および保証会社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録(各個人信用情報機関ごとの登録期間は、第5条<2>に記載する登録期間とします。)され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
個人信用情報機関の利用等. 1.申込人は、当行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第 13 条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
個人信用情報機関の利用等. 1.申込人等は、銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払・返済能力に関する情報の収集および会員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に申込人等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、破産等の官報情報、貸付自粛に関する本人申告情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
個人信用情報機関の利用等. 1.申込人および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ。)は、株式会社福井銀行(以下「銀行」という。)が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および同機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込人および連帯保証人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、 返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、貸金業協会から登録を依 頼された情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取 引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能 力に関する情報については返済能力の調査目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。登録情報、登録期間等は後記(a)に記載。
個人信用情報機関の利用等. 1.申込者は、当行(社)が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、当行(社)がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、【○○法 (施行規則)第○条等により】、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。 ・「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(令和4年3月24日個人情報保護委員会・金融庁告示第1号)2条2項にもとづき、【○○法(施行規則)第○条等により】の部分に利用目的の制限を受ける法令等の条項を記載する(以下同じ。) 例:銀行法施行規則13条の6の6、信用金庫法施行規則110条、割賦販売法39条、貸金業法施行規則10条の3 (編注)①信用金庫法施行規則は、平成18年4月28日内閣府令第60号により、従前の「第15条の5の6(返済能力情報の取扱い)」の条項が 110条として改正され、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行。 ②貸金業法施行規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、従前の「貸金業の規制等に関する法律第30条」の条項に代わり、平成19年11月7日内閣府令第79号により、「貸金業法施行規則第10条の3」として新設され、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月19日)から施行。 (注1)利用目的について複数の法令等により同様の制限を受ける場合には、代表的な法令の条項一つを明記したうえで、他の法令等は「等」と記載してもよい。 (注2)保証の同意文言も同一としてよい(保証会社には銀行法施行規則等の適用 はないが、同意文言にこれを記載して、銀行等の同意文言と統一してよい)。