個人顧客>通貨関連デリバティブ取引 のサンプル条項

個人顧客>通貨関連デリバティブ取引. 店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、 顧客が預託する証拠金額(計算上✰損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(想定元本✰ 4%。v.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にそ✰不足額を預託させることなく当該取引を継続すること <法人顧客>店頭外国為替証拠金取引につき、顧客✰実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にそ✰不足額を預託させることなく当該取引を継続すること

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  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 保険料の返還-無効または失効の場合 (1)第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 利用登録 (1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。