We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

倒産手続等のリスク のサンプル条項

倒産手続等のリスク. ○ 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件営業の遂行に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 ○ 本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権及び本件購入債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
倒産手続等のリスク. ○ 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件営業の遂行に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 ○ 本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権及び本件購入債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。 〇 米国の資金需要者(同資金需要者が貸付けた商業不動産等を対象とした金融事業を含む)の破綻、事務的過誤その他の理由によりこれらの業務の遂行が困難ないし不可能となった場合には、本件貸付債権の回収若しくは売却その他の方法による換価により得られる金銭が減少し、又は本購入債権の回収若しくは換価の費用が増大することにより、本件ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。尚、米国の資金需要者が貸付けた商業不動産等を対象とした金融事業の債権の担保は当該事業の劣後ローン権益となります。
倒産手続等のリスク. ○ 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、またはこれに類する処分がなされた場合、本事業の遂行に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。 ○ 本ローン貸付債権の回収は、本ローン貸付債権に係る債務者である本ローン借入人の財産のうち、本ローン借入人が本貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本ローン借入人について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押えもしくは差押え、またはこれに類する処分がなされた場合、本ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本事業における収益の減少または費用の増加がもたらされるおそれがあります。

Related to 倒産手続等のリスク

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 合意管轄裁判所 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • その他のリスク <適用利❹が変動するリスク>

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 本サービスの変更等 1. 当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 2. 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 当社による解約 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに本サービス契約を即時解約できます。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用しているときは、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解約することがあることを、契約者はあらかじめ了承するものとします。

  • サービスの変更等 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。