債 務不履行 による契約解 除 のサンプル条項

債 務不履行 による契約解 除. 1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は催告をせず通知によりレンタル契約を解除することができるものとします。この場 合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料とその他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害がある場合はこれも賠償するものとします。 1. レンタル料等の支払いを 1 回でも遅滞したとき 2. レンタル契約の全部又は一部に違反し、乙から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、その期間内に、当該違反が是正されなかったとき 3. 自己振出又は自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りになったとき 4. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき 5. 公租公課の滞納処分を受けたとき 6. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開 始、もしくは特別清算開始の申立てがなされ、もしくはもしくは自らかかる申立てを行ったとき 7. 監督官庁等から営業の停止もしくは営業に係る許可の取消し又はこれらに類する処分を受けたとき 8. 合併によらず解散し、又は解散したものとみなされたとき 9. 事業の全部事業の全部もしくはもしくは重要な一部の譲渡の決議をし、もしくはもしくは営業を廃止したとき、又は解散したとき 10. 民法第 542 条第 1 項各号及び同条第 2 項各号に該当するとき 11. 前各号に定めるほかレンタル契約の継続に重大な支障が生じたとき 2. 前項に基づき乙が物件の引取を行う場合、乙又は乙の正当な代理人は物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができ、甲はこれに協力するものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合には、この限りではありません。

Related to 債 務不履行 による契約解 除

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。