債務不履行事由. 本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。 (a) 発行会社が、本社債またはその一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおその支払が行われない場合。 (b) 発行会社が、本社債に基づくその他の義務を履行または遵守せず、本社債権者がかかる不履行につき主支払代理人に対して通知した後 45 日経過してもなおかかる不履行が治癒されない場合。 (c) 発行会社が、支払を停止し、もしくは発行会社の裁判上の清算(liquidation judiciaire)もしくは その事業の全部の譲渡(cession totale de l'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様の手続の対象となった場合、法的手続をとることなく発行会社がその債権者のための移転、 譲渡もしくはその他の取決めを行ったり、債権者との和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散の決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併その他の組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社のすべての資産が発行会社の活動を承継する別の法人に譲渡され、発行会社のすべての債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除く。
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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面
債務不履行事由. 本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
(a) 発行会社が、本社債またはその一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおその支払が行われない場合。
(b) 発行会社が、本社債に基づくその他の義務を履行または遵守せず、本社債権者がかかる不履行につき主支払代理人に対して通知した後 45 日経過してもなおかかる不履行が治癒されない場合。
(c) 発行会社が、支払を停止し、もしくは発行会社の裁判上の清算(liquidation judiciaire)もしくは その事業の全部の譲渡(cession 発行会社が、フランスの破産法に基づく臨時の代表者(mandataire ad hoc)の任命を申請し、債 権者との和解手続(procédure de conciliation)を行い、支払を停止し、もしくは発行会社の裁判上の清算(liquidation judiciaire)もしくはその事業の全部の譲渡(cession totale de l'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様の手続の対象となった場合、法的手続をとることなく発行会社がその債権者のための移転、 譲渡もしくはその他の取決めを行ったり、債権者との和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散の決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併その他の組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社のすべての資産が発行会社の活動を承継する別の法人に譲渡され、発行会社のすべての債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除くl'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様の手続の対象となった場合、法的手続をとるこ となく発行会社がその債権者のための移転、譲渡もしくはその他の取決めを行ったり、債権者との和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散の決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併その他の組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社のすべての資産が発行会社の活動を承継する別の法人に譲渡され、発行会社のすべての債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除く。
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Samples: 社債契約