Common use of 債務負担行為に係る契約の特則 Clause in Contracts

債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する支払いに係る協定書によるものとする。

Appears in 2 contracts

Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する支払いに係る協定書によるものとする。債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額

Appears in 1 contract

Samples: 委託契約

債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する支払いに係る協定書によるものとする債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、頭書に定めるとおりとする

Appears in 1 contract

Samples: 業務委託契約

債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する支払いに係る協定書によるものとする債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする

Appears in 1 contract

Samples: Cm業務委託契約

債務負担行為に係る契約の特則. 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)及び出来高予定額は、発注者と受注者との間で締結する支払いに係る協定書によるものとする債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする

Appears in 1 contract

Samples: 施工監理業務委託契約