払込期月. 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
払込期月. 保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1日から末日までをいいます。 (例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2018年12月1日の場合、第2 回目の保険料の払込期月は、2019年1月1日から1月31日までとなります。
払込期月. 猶予期間 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 契約応当日 失効 6 ◇ご契約が失効した場合でも、ご契約の復活を請求することができます。その際には、あらためて告知を行っていただき、月払の場合は失効期間中の保険料と復活の申出のあった当月および翌月の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。また、年払のご契約では、年単位の契約応当月の前月に復活の申出があった場合、翌年分の保険料相当額をあわせてお払込みいただく必要があります。 ◇健康状態などによっては、ご契約の復活ができない場合もあります。 ◇復活可能期間は、ご契約が失効した日からその日を含めて3年以内です。
払込期月. 毎回の保険料をお払い込みいただく期間(月)のことです。(新)年払、(新)半年払、月払に従い、それぞれ年単位、半年単位、月単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
払込期月. 猶予期間 失効 ▲ 契約応当日 月単位の契約応当日 4/1 4/15
払込期月. 4/30 5/1 6/15 6/16
払込期月. 毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。失効 保険料のお払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。
払込期月. 猶予期間 月単位の契約応当日 6 27 6 28 ▲ ●第2回目以降の保険料の払込期月および猶予期間はつぎのとおりです。
払込期月. お払い込みいただく期間のことで、責任開始期の属する日から 責任開始期の属する月の翌月末日までの期間をいいます。 第2回目以降の保険料をお払い込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。 ひ 被保険者 す。 ほ ほ けんきん 被保険者の死tt・高度障害のときなどに支払われるお金のこと 保険金 ほ けんきん うけとりにん
払込期月. 4/1 4/30