We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 Clause in Contracts

債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 債務負担行為に係る契約の部分払について、第38条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない。

Appears in 4 contracts

Samples: 建設工事請負契約, 建設工事請負契約書, 建設工事請負契約

債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 債務負担行為に係る契約の部分払について、第38条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない債務負担行為に係る契約の部分払について、第37条中「請負代金額」とあるのは、 「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第37条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えること ができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事請負契約書

債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 債務負担行為に係る契約の部分払について、第38条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない債務負担行為に係る契約の部分払について、第37条中「請負代金額」とあるのは、 「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第37条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事請負契約書

債務負担行為に係る契約の部分払の特則. 債務負担行為に係る契約の部分払について、第38条中「請負代金額」とあるのは、「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない債務負担行為に係る契約の部分払について、第38条中「請負代金額」とあるのは、 「当該年度の出来高予定額」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定にかかわらず、各会計年度の出来高予定額に対する部分払の請求は2回を超えることができない。また、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払の請求をすることができない

Appears in 1 contract

Samples: 建設工事請負契約書