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Common use of 債権譲渡等 Clause in Contracts

債権譲渡等. 1 相手方は、契約を締結したのち、契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせること、及び債権の全部又は一部を第三者に譲渡すること(以下「債権譲渡等」という。)をしようとするときは、あらかじめ次の事項を明らかにした申請書(様式任意)2部を契約担当係官に提出し、分支担官の承認を受けなければならない。

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