保証の対象範囲 のサンプル条項

保証の対象範囲. 当社が本サービスにおいて保証する対象は、当社に登録された当社会員が使用する端末機器とします。
保証の対象範囲. 1. 本規約における保証の対象は、本機器が偶然の事故によって損害を被り、負担した修理費用に対してとします。なお、保証は、会員が運営元に対して、本サービスに関する利用料金(以下「本料金」といいます。)を支払った日の属する月(以下「支払月」といいます。)の翌々月1日(以下「保証開始日」といいます。)からの適用となります。
保証の対象範囲. 1.本規約における保証の対象は、契約者が申し込んだ本サービスのプランに応じて、別紙に定める対象端末、対象障害の範囲に限定します。なお、本サービスは、契約者が当社に対する本サービスの申込みがされた日から別紙に定める保証期間中の適用となります。

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  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 入札の無効 第 11 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 設計図書の変更 第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 疑義についての協議 第46条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 投資リスク ◆ 基準価額の変動要因