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償還猶予 のサンプル条項

償還猶予. 借受人が次の事由に該当した場合は、申し出により償還を猶予することができます。
償還猶予. 借受人が次の事由に該当した場合は、申出により償還が猶予できます。ただし、住宅等が非常災害により損害を受けたときを除き、新規貸付後は数か月の償還が必要。 ※ 償還猶予中は償還を止めるため、猶予した月数分償還終了期間が延びることになります。 事 由 猶予期間 提出書類
償還猶予. 育児休業の承認を受けたとき(育児休業の期間の範囲内)

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  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 解除に伴う措置 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。