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償還について のサンプル条項

償還について. (1) 定期償還 ア 毎月償還 貸付月の翌月から、毎月、給料からの控除をもって、元利均等額で償還します。 償還回数は、貸付種別ごとの償還限度回数の範囲内で、借受人が希望する回数を設定することができます。 毎月の償還額は、共済組合貸付金の他の種別の償還額を含めて、給料月額の3/10以内です。
償還について. 信託期間は平成 28 年 10 月 31 日までです。 ただし、受益権口数が 20 億口を下回る等、約款における信託の終了に関する定めに該当する場合には、信託期間を繰り上げて終了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。 信 託 期 間 基準価額について 販売会社またはT&Dアセットマネジメントにお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。 また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 基 準 価 額 《照会先》 T&Dアセットマネジメント株式会社 電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時) インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
償還について. 信 託 期 間 信託期間は原則無期限です。 ただし、受益権口数が 10 億口を下回る等、約款における信託終了に関する定めに該当する場合には、所定の手続きを経て、信託を終了させることがあります。 基準価額について 基 準 価 額 販売会社またはT&Dアセットマネジメントにお問い合わせいただければ、お知らせいたします。 また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 《照会先》 T&Dアセットマネジメント株式会社 電話番号 00-0000-0000(受付時間は平日営業日の午前9時~午後5時) インターネットホームページ アジア・ダブルプレミア・ファンド (愛称:龍虎)
償還について. ご不明な点がございましたら、顧客業務部顧客業務課へお問合せください。(収納係:03-3438-9944)
償還について. 信 託 期 間 信託期間は原則無期限です。 ※ ただし、受益権口数が 10 億口を下回る等、約款における信託終了に関する定めに該当する場合には、所定の手続きを経て、信託を終了させることがあります。 基準価額について 基 準 価 額 取扱販売会社またはT&Dアセットマネジメントにお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。 また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 《照会先》 T&Dアセットマネジメント株式会社 マーケティング部 0120-151425(フリーダイヤル) (受付時間は営業日の午前9時~午後5時(証券取引所の半日立会日は午前9時~正午)) インターネットホームページ 世界物価連動国債ファンド 愛称:物価の優等生
償還について. (1) 定期償還(1回あたりの償還額の合計が給料月額の3/10以内) 償還回数及び毎月償還額は借受者の希望により設定できますので、次により設定してください。賦金率表はホームページ現職者のページ又は互助会概要互助会関係例規集をご覧ください。 申込金額 × 償還回数に応じた 賦金率表の率 a 1回当たりの 償還額 ÷ 申込金額 b ※ 償還額は、ホームページ貸付事業償還シミュレーション(エクセル版)で確認できます。 (2) 繰上償還 ア 一部繰上償還できる金額は10万円以上で、1円単位です。 一部繰上償還後の償還回数は、未償還回数の範囲内で借受人が希望する償還回数とすることができます。
償還について. 原則として金融機関口座引落しで毎月償還いただきます。償還開始は据置期間経過後(1~12 ヶ月)です。償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。 〔ご返済金額〕【例】 10 万円の場合 1回目~23 回目 ⇒4,160 円 20 万円の場合 1回目~23 回目 ⇒8,330 円 ☑生活保護受給中の世帯 ☑この特例による貸付をすでに大阪府及び他都道府県で借りている世帯 ☑借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる場合 ☑破産申立手続中の方 ☑本会が貸付不適当と判断する世帯 令和 2 年 5 月 7 日版
償還について. 以下の記載は、本債券の仕組みをご検討いただく際の補足資料として作成したものです。あくまで参考資料としてお読みください。

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  • 保険料について 保険料の払込方法を変えたい 保険料の負担を減らしたい 保険料の払込みができなかった

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 輸出管理 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。