光コラボレーション事業における役割分担 のサンプル条項

光コラボレーション事業における役割分担. 当社は、サービス会員に対する本サービスの受注・販売・利用契約締結・料金請求および受領・問合せ対応等を行います。これら業務を本サービスの目的に限り第三者に委託することがあります。また、NTT 東日本 /NTT 西日本は、本サービスの開通工事、故障対応、修理等を行います。そのため、NTT 東日本/NTT 西日本は、電気通信設備の保守もしくは工事上必要がある場合、サービス会員に直接連絡することがあります。

Related to 光コラボレーション事業における役割分担

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 事業の概要 第6条 事業者は、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。