転用時の特則 のサンプル条項

転用時の特則. 第 8 条に基づく転用のための利用契約の申し込みにより利用契約が成立した契約者(以下 「転用契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。 (1) 転用の実施日(第 5 条第 8 項所定の契約開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその転用本サービス会員との間に成立していた、従前インターネットサービスの提供を受けるための契約(以下「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)は終了します。この場合、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその転用サービス会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、この特約に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。(なお、当社以外の者が提供する従前インターネット接続サービスの提供を受けるための契約については、転用契約者がこれを存続させるかまたは終了させるかをその提供者が定める条件に従い判断する必要があり、また、いずれかの判断をするかに関わりなく、その存続または終了に必要な手続きは、その転用契約者が自己の責任および費用負担においてその提供者に対して行う必要があります。) (2) 当社は、NTT 東日本または NTT 西日本とその転用契約者との間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用契約者に代行して NTT 東日本または NTT 西日本に対して行います。転用契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第 8 条に基づく申し込みにあたりその転用契約者が当社に申告した事項(転用番号を含みます。)を NTT東日本またはNTT 西日本に提供することに同意します。
転用時の特則. 第 8 条に基づく転用による本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した本サービス会員(以下「転用本サービス会員」といいます。)については、当社は、NTT 東日本/NTT 西日本とその本サービス会員との間に成立し ていたフレッツ光契約(その申込手続を当社が代行したものに限ります。)を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、当該転用本サービス会員を代行して NTT 東日本/NTT 西日本に対して行います。転用本サービス会員は、当該転用本サービス会員の申告情報を、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内でNTT 東日本/NTT 西日本に提供することに予め同意します。
転用時の特則. 契約者と NTT 東日本及び NTT 西日本との間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日(以下「転用日」といいます)の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用のための本サービスの契約 の申込みにより契約が成立した契約者に代行して NTT 東日本及び NTT 西日本に対して行います。当該契約者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、申込みに当たり、その転用契約者が当社に申告した事項(転用承諾番号を含みます)を NTT 東日本及び NTT 西日本に提供することに同意します。
転用時の特則. 契約者とNTTとの間に成立していたフレッツ光契約を転用の実施日(以下「転用日」といいます)の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用のための本サービスの契約の申し込みにより契約が成立した契約者に代行してNTTに対して行います。当該契約者は、当社が係る手続きを行うために必要な範囲内で、申し込みに当たり、その転用契約者が当社に申告した事項(転用承諾番号を含みます)をN TTに提供することに同意します。

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  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第3に掲げる追加料金を申し受けます。

  • 情報の取扱い 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。