NTT 東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い のサンプル条項

NTT 東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い. 当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT東日本の NTT 東日本の提供する光回線サービスについて、NTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第 22 条の 2 第 3 項(1) に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
NTT 東日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い. 本サービス契約の成立前に NTT 東日本と締結したフレッツ光契約の下で、フレッツ光回線の開通工事費用を NTT 東日本に分割払いしていた転用本サービス会員が、本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の支払いを完了していない場合、かかる時点以降、当社が未払いの分割払金を NTT 東日本に代わり一括請求にて転用本サービス会員に請求します。

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  • 料金について 料金は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金といたします。ただし、電力量料金は、燃料費調整額を加算または減算したものといたします。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 工事費の支払義務 第 62 条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。 ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 基本方針 この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行ないます。