個別契約の成立. ユーザは、ベンダに対し、本重要事項説明書の具体的作業内容に記載された業務(以下「本件業務」といいます。)の提供を依頼し、ベンダは、これを引き受けました。本件業務の内容、日程、代金(代金の支払方法を含みます。)、各当事者の具体的な義務等の取引条件は、システム基本契約書、本重要事項説明書の具体的作業内容及び本個別契約条項の記載に従います。
個別契約の成立. お客様と当社の個々の契約(以下「個別契約」といいます。)は、お客様が本サービスのお申し込みの意思を明示して、お客様より輸出手続に必要な書類(仕入れ書 (INVOICE)、SHIPING INSTRUCTION、輸出抹消など)を の存在を認識できる状態になった後に、それを除去しない場合、当社は、当該物品の危険性や海外輸送に対する影響等を考慮した上で、お客様の費用により当該物品を廃棄するものとし、お客様はこのことを理解して同意します。
個別契約の成立. 当社と契約者は、本サービスについて契約者が注文書の電磁的記録に対し電子署名を行い、当社が当該注文書に対応する注文請書の電磁的記録に電子署名を行う方法(電子署名及び認証業務に関する法律(以下「電子署名法」といいます)第2条の要件を充たすもの)により、個別契約を締結することができるものとします。ただし、両当事者で合意した場合には、以下の方法にて注文書及び注文請書を提出することができます。
(1) 書面により契約者が注文書を郵送し、これを受けて当社が注文請書を郵送する方法
(2) 電子メール若くは両当事者が合意した第三者ツール(以下「電子メール等」といいます)を用いて、甲が注文書の電磁的記録を乙が指定した電子メール等の宛先に送信し、これを受けて、乙が注文請書の電磁的記録を甲が指定した電子メール等の宛先に送信する方法
個別契約の成立. 個別契約は、当社が次の各号に定める事項を記載した注文書を利用者に交付し、利用者が必要事項を記載し、当社がそれを受理した時点で成立する。または当社見積書に対する、利用者書式の発注書を当社が受理した時点で契約が成立する。
(1) 注文日付
(2) 見積番号
(3) 利用サービスおよび期間
(4) 初期費用、月額費用および支払条件
個別契約の成立. お客様は、本サービスを利用するに際し、当社に対して、当社所定の申込書を提出することにより当社との間に個別契約を締結するものとします。お客様は、申込書の提出をもって、本規約に同意したものとみなします(以下、当社とお客様との間の契約を「本契約」といいます。)。
個別契約の成立. 1. 契約者と当社との個別契約は、本条 2 項に定める事項等を記載した個別契約の締結時もしくは見積書を当社が契約者に交付し、これに対して契約者が当社に注文書を交付し、当社がこれを承諾することによって成立するものとする。当社は、個別契約を承諾しない場合、契約者に対しその旨を通知するものとする。
2. 個別契約においては、次の事項(以下「契約事項」とする。)を明記するものとする。
(1) 利用するサービスの個別名称及びサービス内容
(2) サービスの契約種別(回線共用契約又は回線専有契約)
(3) 利用する回線数(回線専有契約の場合)
(4) 利用する期間
(5) サービス利用に関する費用
(6) その他必要な事項
3. 契約者は、契約事項を変更する場合は、当社と協議の上、個別契約又は覚書等の書面をもって変更することができるものとし、書面以外の方法によって変更することはできない。
4. 利用規約は個別契約に適用される。但し、利用規約と個別契約の定めが異なる場合は、個別契約が優先して適用されるものとする。
5. サービスの申込にあたっては、契約者はフリーダイヤル等、サービスを利用するにあたり 相手先に通知する電話番号(以下「連絡先番号」とする) を準備するものとし、当社から契約者に通知している電話番号(以下「IVR 着信番号」とする)を連絡先番号として利用しないものとする。これら連絡先番号に関わる費用については契約者の負担とする。
個別契約の成立. 1. 個別契約は、甲が次の各号に定める事項を記載した注文書を乙に交付し、乙が受理することにより成立します。
(1) 注文日付
(2) 見積番号
(3) 利用サービスおよび期間
(4) 個別利用料金および支払条件
2. 個別契約は、本契約が個別契約の成立と同時、あるいはそれ以前に締結していることを条件に発効します。
個別契約の成立. お客様と当社の個々の契約(以下「個別契約」といいます。)は、お客様が本サービスのお申し込みの意思を明示して、お客様より輸出手続に必要な書類( 仕入れ書
個別契約の成立. 1 個別契約は、個別契約書に甲乙両者が記名押印したときに成立するものとします。
個別契約の成立. 基本契約書第2条第1項の定めにかかわらず、借入者が貸出者からの委託により買付けた又は貸出者の口座に入庫された或いは入庫されている株券について、借入者が借入を希望する場合にはいつでも、借入者から貸出者に通知することにより、当該株券の全部又は一部につき、株券貸借取引を行うことができるものとする。この場合、基本契約書に記載のない条件については借入者から貸出者への通知に記載された条件によることとし、借入者から貸出者への通知時に個別契約が成立するものとする。なお、貸出者による借入は行わないものとする。