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Common use of 入札保証金 Clause in Contracts

入札保証金. 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。

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Samples: 物品買入れ等競争入札等参加者心得, 工事請負契約及び設計・測量・地質調査の委託契約に関する心得

入札保証金. 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札前に、見積金額(単価による入札においては、見積金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の 3 以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付しないことができる

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Samples: 競争入札参加者心得

入札保証金. 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、その見積もる契約希望金額(単価による入札においては、契約希望金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる

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Samples: 物品買入れ等競争入札参加者心得