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入院保険金 のサンプル条項

入院保険金. 入院1日目から補償) 事故によりケガをされ、入院された場 入院の日数に対し、30日を限度として1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 手術保険金 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において手術を受けられた場 以下①または②のいずれかの手術を受けた場、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2)(※1) 以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2) 先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 通院保険金 (通院1日目から補償) 事故によりケガをされ、通院された場 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院の日数に対し、30日を限度として1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1) 通院されない場 であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 傷害入院一時金支払特約 入院保険金をお支払いする場で、実際に入院した日数が 30日以上となったとき 傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 (注) 傷害入院一時金の対象となる期間中に、新たに他のケガをされた場 であっても、重複して傷害入院一時金はお支払いしません。 (※) お支払いの対象となる所定の重度の後遺障害につきましては、下表をご確認ください。 後遺障害等 級 後 遺 障 害 保 険 金 支払割 第1級 ・両眼が失明したもの そ ・咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの 100% 第2級 ・1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ・両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの 89% 第3級 ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ・咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った ものをいいます。) 78% 上記以外でも、後遺障害が2種類以上生じた場等、お支払いできるときがあります。 (注)「後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)」、「入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」、「通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」、「天災危険補償特約」が全パターンにセットされます。
入院保険金. 被保険者が傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 ※「入院保険金支払限度日数変更特約」がセットされている場合には、入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が30日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時となります。
入院保険金. 入院1日目から補償) 事故によりケガをされ、入院された場合 入院日数に対し、1,000日(*2)を限度として1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 手術保険金 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において手術を受けられた場合 以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、 1事故につき1回の手術にかぎります。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) (※1) 以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2) 先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 交通傷害危険のみ補償特約をセットした場合は、上記①②③⑤⑥⑦⑨⑩および下記の事故については保険金をお支払いしません。
入院保険金. 注)入院した日数 180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。 日額 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額
入院保険金. て後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。 日額 × 10 = 手術保険金の額 別表2に掲げる加 既にあった後遺 ② ①以外の手術の場合 重後の後遺障害に 該当する等級に対 -する保険金支払 割合 障害に該当する等級に対する保険金支払割合 = 適用する割合
入院保険金. 入院1日目から補償)
入院保険金. 日額 × 5 = 手術保険金の額
入院保険金. 日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ(♣)が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合 入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また入院保険金が支払われる期間中、別の急激かつ偶然な外来の事故により新たにケガをしても入院保険金は重 複してはお支払いできません。 保険金をお支払いする主な場合は次のとおりです。詳しくは、傷害保険普通保険約款および特約をご確認ください。
入院保険金. 割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。 日額 × 5 = 手術保険金の額 別表2に掲げる加重 後の後遺障害に該当 − する等級に対する保 険金支払割合 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合 (注1)1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります 1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。 (注2)入院中 第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。 = 適用する割合
入院保険金. る等級に対する保険金支払割合